アパートやマンションなどの賃貸物件で、トイレの床からじわじわと水漏れが発生した場合、その修理費用を誰が負担するのかは、入居者にとって非常に切実な問題です。この費用負担のルールは、民法や賃貸借契約に基づいており、その水漏れの原因がどこにあるのかによって明確に分けられています。まず、トイレの配管や内部のパッキン、便器と床を接続するワックスリングといった設備が、入居者の通常の使用の範囲内で経年劣化したことが原因で水漏れが起きた場合、これは建物の「自然損耗」または「経年劣化」と見なされます。この場合、建物の維持・管理・修繕の義務は所有者である大家さん(貸主)にあるため、その修理費用は大家さんが負担するのが原則です。入居者は、これらの設備が古くなることに対して責任を負う必要はありません。一方で、入居者が誤ってスマートフォンやおもちゃなどの固形物をトイレに流して詰まらせ、それが原因で水が溢れた場合や、自分で修理しようとして部品を破損させてしまった場合など、入居者の故意または過失によって水漏れが発生した場合は、その修理費用は「原状回復義務」に基づき、入居者(借主)の自己負担となります。どちらのケースにせよ、最も重要な行動は、水漏れを発見したら、自己判断で勝手に修理業者を手配する前に、必ず物件の管理会社または大家さんに速やかに連絡し、指示を仰ぐことです。これを怠って無断で修理を進めてしまうと、本来は大家さん負担であったはずの費用まで請求されてしまう可能性があります。また、万が一階下の部屋にまで被害が及んでしまった場合にも、まずは管理会社へ報告することが、その後の円滑な対応と費用負担の話し合いに繋がります。